自転車日本一周中の怪我により2度の手術を行い、今度はMTBにより再び手術。
そして埋めた金属を取り出すために再び手術することになります。
そのときも、お世話になるであろう高額療養費制度と限度額適用認定証。
普段、病気や怪我をしない方には聞き慣れない言葉でよくわからないと思います。
けれど、病気や怪我で高額な医療費を支払わなければならないときに強い味方となってくれます。
今回は、この高額療養費制度と限度額適用認定証についてのお得な話です。
高額療養費制度と限度額適用認定証
なんだか漢字ばかりで難しそうに思いますね。
ところが意外にシンプル。
簡単に言えば、限度額適用認定証を病院に提示して、自己負担の限度額分だけを病院に支払えばそれでOKという制度です。
この制度を利用すれば、
- 高額な医療費がかかったときに、自己負担額が通常の3割よりも低くなる。
- いざという時に必要な貯めておくべき金額がわかる。
- 一時的な高額な自己負担を支払う必要がなくなる(限度額適用認定証を提示した場合)
以上のように病気や怪我をした時に味方になってくれる制度です。
一定額の貯金があればほぼ不安はなくなるはずです。
また、いざという時に必要な金額がわかれば、医療保険に入ろうかと考えている人は支払い金額と比較してみることもできます。
それではすでに医療保険に入っていた場合はどうでしょうか。
その場合も今まで支払ってきた金額、そしてこれから払う金額を計算してみましょう。
どれだけ多くの保険料を払うことになるかがわかるはずです。
高額療養費制度について
それでは、高額療養費制度について簡単に解説します。
健康保険証とどこが違うのかというと、通常、患者は3割負担(70歳未満の場合)であることは誰でも知っていると思います。
健康保険に加入していれば自動的にこの健康保険証が発行されます。
そしてこの健康保険には高額療養費制度というものがあります。
健康保険の運営は様々な団体が行なっていますが、どの健康保険の団体でも共通の制度として高額療養費制度というものがあります。
たとえば、入院手術をして医療費に100万円かかったとします。一般の人は3割負担になり、30万円を病院に支払います(ここでは70歳未満の場合について解説します)。
患者のあなたは高額療養費制度を利用したいと思いました。
2〜3ヶ月すると、国民健康保険に加入しているなら市町村、会社員なら会社の健康保険組合か協会けんぽから高額療養費の請求書が送られてきます。
あなたがこの請求書を提出すると、所得に応じた自己負担限度額を超えて支払った医療費が給付されます。
これが高額療養費の制度です。
けれど、30万円も支払うのって大変ですよね。支払ってから給付を受けるための請求をするのも手間ですね。それに給付されるまでに時間もかかります。
その手間を省いてくれるのが限度額適用認定証という仕組みです。
限度額適用認定証の仕組み
こうした面倒な手続きを病院側がやってくれたらうれしいですね。
そう、病院に入院する前、あるいは退院するまでにこの限度額適用認定証を病院に提示すれば、自己負担限度額までの金額を病院に支払うだけでOKとなります。
病院が足りない分を健保組合に請求してくれるのです。
ただ、この認定証を健保組合にあらかじめ請求して入手しておく必要があります。
けれども、一度病院に提示すれば私たち患者は限度額を超える金額を払わなくてもいいのです。
つまり、自分で健保組合に高額療養費の請求を行ったり、3割分を一旦自分で支払っておく必要がなくなるということです。
請求書が送られてくるまで2〜3ヶ月待ち、申請して給付されるまで再び待たなければならないなんていやですよね。
一方デメリットとしては、限度額適用認定証の交付申請を行わなければならないという手間がかかるということです。
メリットとデメリットを比べら、ただんぜん限度額適用認定証の申請を行うだけの方が楽ですよね。
こんなページも参考にしてください。
自己負担限度額とは
さて、では自己負担額がいくらになるのかということが気になりますね。
次の表は所得金額に対する自己負担限度額の計算式を示したものです。
なんだか難しくてよくわからないという方もいるでしょう。
計算が面倒と思われる方もいるでしょう。
けれど、この自己負担限度額の計算を一度行っておけばおおよその自己負担額がわかります。
それに自分に当てはまるところだけ計算すれば良いだけです。
ここで計算例を示しておきます。
たとえば標準報酬の額(給与明細に載っています)が50万円だとした場合で、入院して手術して医療費に100万円かかったとしたら、次のような計算になります。
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
なので、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%
=80,100円+7,330円
=87,430円 となります。
つまり、入院にかかる医療費以外の出費を含めても10万円の蓄えがあればいいと言うことになります。
病気や怪我のリスク
このような高額の医療費を支払うことがが人生のうちに何回起こるでしょう。
もし、10回起こったとしたら100万円の出費です。
そうでしょ、だから医療保険に加入していれば安心でしょ、とお思いの方、ぜひ支払保険料との比較をしてみてください。
あなたが加入しようとしている、または加入している医療保険はいくら払うことになるのか比較してみる価値はあると思います。
例えば毎月の保険料が1,600円の場合、年間19,200円です。
これを終身払いで30歳から掛けた場合、80歳で50年間支払うことになります。
すると、19,200円 X 50年 = 960,000円 になります。
この場合、10回高額な医療費がかかってほぼ同じということになります。
もちろん保証内容にもよるでしょう。
逆に高額な医療費が全くかからなかった場合でも医療保険に96万円程度の支払いが生じます。
高額療養費の場合、歳をとって収入が少なくなれば、自己負担限度額も少なくなっていきます。
だから、最低10万円程度の蓄えがあればいざという時も乗り越えることができます。
10万円なんて貯金する余裕がないという方も、いざというときにかかるお金くらいは貯めておきましょう。
給与天引きしてくれる貯金があれば是非利用しましょう。
自分は健康だから保険なんて知らなくていいという方も、いつ病気になったり怪我をするかわかりません。
そのときのために高額療養費制度と限度額適用認定証は覚えておいて損はありません。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
もう一度まとめると、高額療養費制度を利用すれば
1 自己負担額が通常の3割よりも低くなる。
2 いざという時に必要な金額がわかる。
3 限度額適用認定証を提示すれば自己負担限度額以上の医療費を支払わなくてよくなる。
そして、いざというときに必要なお金を貯金し、医療保険の加入についてよく検討してみるきっかけとしていただけたらうれしいです。
私自身もこれまで医療保険に入っていませんが、健康保険制度だけで十分だと感じています。
退職後に3度も入院し、高額療養費制度、そして限度額適用認定証のお世話になりとても助かりました。
おかげさまでこれまで生きてきて病気の入院はなく、怪我による入院が4回。そのうちの1回は被扶養者だったので、親が医療費を支払ってくれたものです。
なお、自転車に乗る方は自転車保険には入ってくださいね。
相手に怪我をさせた場合などはこんな金額では済まないことになります。そして単に自分が事故を起こして怪我をした場合にも保険が出るので安心です。
では、このへんで
以下は怪我に関する記事です。
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